JAMサポートメンバー規約
| 第1条(目的) | 一般社団法人Japan Art & Music(以下JAMという)は、JAMの事業活動の推進のためにサポートメンバー制度を設けることとした。 本規約はJAMの賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、サポートメンバーのJAMに対する協力、理解を高めることにより、JAMの事業活動の推進に資することを目的とする。 |
| 第2条(資格) | JAMの活動目的に賛同しJAMの事業の円滑な実施に協力しようとする者がJAMのサポートメンバー資格者となる。 |
| 第3条(加入) | サポートメンバーになろうとする者は、所定の申込書に必要事項を記入しJAMの理事会の承諾を得て加入するものとし、本規約第4条に定める会費を納入することで会員となる |
| 第4条(会費) | 1. サポートメンバーの会費は、次の年会費を納入するものとする。 (1) サポートメンバー 1口5,000円とし、1口以上を負担する。 (2) 法人サポートメンバー 1口50,000円とし、1口以上を負担する。 2. 納入済み会費は、退会やその他事情のいかんを問わずこれを返金しないものとする。 |
| 第5条(議決権) | サポートメンバーはJAMの総会において議決権を持たない。 |
| 第6条(退会) | サポートメンバーは書面あるいは電子メールでJAMに対する意思表示をなすことで、いつでも退会できる。 |
| 第7条(除名) | JAMは、サポートメンバーが次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名できる。 (1)JAMの事業を妨げ又は妨げようとした場合 (2)会費の納入を怠ったとき (3)公序良俗に反する行為、JAMの信用を失わせるような行為やJAM事業の目的に反する行為をした場合 (4)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合 (5)その他JAMが会員として社会通念上不適切であると判断した場合 |
| 第8条(個人情報保護) | JAMが知りえた会員の個人情報につき、個人の了承があったものや公知の事実を除き、個人情報の保護に関する法律の定めに従い秘密とし他に漏洩しない。当該会員が除名、退会後といえども同様とする。 |
| 第9条(その他) | サポートメンバーについて本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定し、決定後速やかに会員に通知する。 |